患者の権利章典

医療生協の患者の権利章典

「医療生協の患者の権利章典」は、組合員自身のいのちをはぐくみ、いとおしみ、そのために自らを律するものです。
同時に、組合員・地域住民すべてのいのちを、みんなで大切にし、支え合う、医療における民主主義と住民参加を保障する、医療における人権宣言です。

患者の権利と責任

患者には、闘病の主体者として、以下の権利と責任があります。

知る権利

病名、病状(検査の結果を含む)、予後(病気の見込み)、診療計画、処置や手術(選択の理由、その内容)、薬の名前や作用・副作用、必要な費用などについて、納得できるまで説明を受ける権利。

自己決定権

納得できるまで説明を受けたのち、医療従事者の提案する診療計画などを自分で決定する権利。

プライバシーに関する権利

個人の秘密が守られる権利および私的なことに干渉されない権利。

学習権

病気やその療養方法および保健・予防等について学習する権利。

受療権

いつでも、必要かつ十分な医療サービスを、人としてふさわしいやり方で受ける権利。医療保障の改善を国と自治体に要求する権利。

参加と協同

患者みずからが、医療従事者とともに力をあわせて、これらの権利をまもり発展させる責任。

1991年5月11日(1991年度日本生協連医療部会総会にて確定)

ページのトップへ